ポイント | 問題点 |
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誰に相続させるか決めていない | 遺言書がなければ、残された家族・法定相続人などが協議をして決めなければならないので、もめることがある |
共有名義である | 何をするにも所有者全員の意見の一致・承諾が必要。二次相続が発生すると所有者がどんどん増え、動かしようのない不動産になる可能性がある。 |
亡くなった方名義の不動産がある | そのままにしておくと、相続人がどんどん増えていき、戸籍などの必要書類も増えて、相続人手続きが更に複雑で難しくなる。 |
土地と建物の所有権が異なる | 土地のみ、建物のみの売買は難しい。 |
配偶者・子・兄弟で仲が悪い | 相続発生時、相続手続きが困難になり長期化する。親族間での調停が増えているようである。 |
過去に離婚経験がある | 前妻(夫)との間に子があり、現妻(夫)との間にも子がいる場合、法定相続人がすでに増えているため、もめる危険性が高い。 |
子供のいない夫婦 | 子供のいない夫婦の場合、相続には配偶者の兄弟姉妹の同意が必要。(親が亡くなっている場合) |
違法建築不動産(既存不適格物件)である | 増築などで規定面積をオーバーしている物件など。そのままだと売却が難しい不動産になる。銀行の融資が難しくなる。(抵当権が設定できない) |
入居率が低い、または古いアパートである | 銀行の融資が受けにくい。売却困難な不動産。 |
購入した時の売買契約書がない | 物件取得額が証明できない場合、売却時に余計な税金(所得税・住民税)が発生する可能性がある。(売却金額の95%に課税される場合も) |
ポイント | 問題点 |
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保険に入っていることを知らない | 職場の付き合いなどで保険に加入する場合があるが、それを家族(受取人)が知らない場合、請求できない。 |
保険証券の保管場所を知らない | 保険加入を知らせていても、証券が見つからない場合、保険会社や契約内容が不明で、手続きに時間がかかる。 |
保険会社および担当者名を知らない | 証券が手元にあれば、以下欠する問題。担当者と顔の見える関係であることが全ての問題をカバーする。 |
保険料の支払い方法を知らない | 証券が手元にあれば、解決する。亡くなった後にも、支払いが続く場合がある。 |
保険の種類を知らない | 証券が手元にあれば、「どんな保障か?」「いつまでに保障があるか?」「お金は貯まるか?」などを知ることができる。 |
契約形態を知らない | 「契約者」「被保険者」「受取人(死亡・満期)」が、誰になっているかにより、手続きや税金が異なる。 |
死亡保険金の受取人を知らない | 古い契約などで、受取人の欄が「法定相続人」になっている場合があるが、故人を特定していないため、トラブルの元になることがある。 |
満期保険金の受取人を知らない | 満期保険金の受取人が契約者と異なる場合、贈与税の対象となる。 |
特約の内容を知らない | 特約で、入院や手術をした場合、給付金を受け取れるものもある。(リビングニーズ特約など) |
指定代理請求人を決めていない | 被保険者が受取人となる給付金などについて、被保険者自身が請求できない特別な事情が生じた場合(認知症など)請求できない |
ポイント | 問題点 |
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離婚経験が有り、前妻(夫)の子がいる | 前妻(夫)との間に子があり、疎遠な場合。夫(妻)が何もせず亡くなった場合、預金解約、不動産相続などの手続きには、前妻(夫)の子の同意が必要。 |
子供がいない夫婦 | 子供のない夫婦の場合、相続には兄弟姉妹の同意が必要。 |
相続人が兄弟姉妹のみ | お世話になった兄弟姉妹に遺してあげたい。兄弟姉妹間でトラブルにならないようにしてあげたい。 |
「自社株」と「不動産」と「お金」のバランスが悪い | 相続財産の大半が自社株や不動産で、現金がわずかな場合。分けにくい・ワケられない・分けるべきではないので、もめることが多い。 |
事業の承継が心配 | 経営している会社を守りたい。遺言で対策ができる? |
財産を多く遺したい子供がいる | お墓・仏壇を守る子供、介護してくれた子供に多く遺してあげたい。 |
生前贈与した子供がいる | すでに不動産やお金をあげた子供には相続させなくていいと思っている。他の子供に遺すには、どうしたらいいか? |
相続税が心配 | 納税資金が不安。生前に納税対策をしたい。 |
相続人がいない | 相続人がいないことが確定すると、財産が国に帰属することになる。 |
障害のある子供がいる | 自分が亡くなった後、財産をどのように分けたらいいのか? |