自治体からの補助によるシンプルなお見送り
生活保護受給者など経済的に困窮している人に対して、自治体が最低限の葬祭費用を支給する制度のことです。生活保護法第十八条に定められています。
葬祭扶助の対象範囲は葬儀代(火葬式・直葬)、ご遺体の運搬や火葬にかかる費用、死亡診断書などの費用です。
弊社理念に沿って、福祉葬を行うにあたり専任担当が心を込めて送ります。
担当者が施設にお迎えにあがります。お迎え後、指定場所にご安置に搬送させて頂きます。
弊社は千歳最大級の施設を有するため斎場に直接安置することができます。